工場立地法の届出についてのご案内

敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上の工場を新設又は変更する場合は「工場立地法」に基づき届出が必要です。

届出対象工場

業  種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)

規  模

敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上。

基 準

⑴生産施設

敷地面積の30〜65%以下(業種により異なります。)

⑵緑  地

敷地面積の20%以上

⑶環境施設

敷地面積の25%以上(緑地含む。)
25%のうち、20%以上は緑地が必要で、残り5%は緑地又は緑地以外の環境施設が必要です(緑地以外の環境施設とは、噴水・広場、運動場、太陽光パネル等をいいます)。また、敷地面積の15%以上の環境施設を敷地の周辺部に配置する必要があります。

※現に設置されている工場等が増改築を行う場合、一定の要件のもとに緑地及び環境施設の基準が緩和される場合があります。

届出が必要な場合

⑴新設届
(法第6条)

工場を新設する場合
(それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で敷地又は建築面積の増加により対象となる場合を含みます。)

⑵変更届
(法第8条、第12条)

下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合。
● 日本標準産業分類の他の小分類に属する業種となるようなとき。
● 準則に示す生産施設面積率等が変わるとき。
敷地面積が増減する場合。
建築面積が増減する場合。

 ※ただし、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要。

緑地・環境施設の面積が変更となる場合。

 ※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要。

届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合

 ※ただし、交代による代表者氏名の変更は届出を必要としません。

⑶承継届
(法第13条)

工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合。

届出期限

新設(変更):工事着手90日前までに市町村窓口に届出
(※ただし、短縮申請が認められた場合、30日に短縮可能)
申請様式等につきましては、各市町村担当窓口までお問い合わせください。

 

 

工場立地法Q&A

  • 面積はどのように算定しますか?
  • 投影法による水平投影面積で算定してください。

  • 緑地とはどのようなものですか?
  • 次のいずれかに該当する土地又は施設に設けられるものを言います。

    樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。

    低木又は芝、その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設。


  • 駐車場の整備に緑化ブロックを使用した場合は緑地となりますか?
  • 駐車場の緑化ブロック、屋上緑化、藤棚の下の駐車場は重複緑地として、緑地面積率の1/4までを限度として、緑地に算入できます。

  • 斜面地の緑地面積はどのように算定しますか?
  • その水平投影面積が緑地面積となります。

  • 芝生の上に太陽光発電施設を設置した場合、芝生は緑地とみとめられますか?
  • 芝生が適切に管理されれば、重複緑地として緑地面積率の1/4までを限度として緑地に算入できます。

  • 原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部の事務所、研究施設、受変電施設は生産施設にあたりますか?
  • 生産施設にあたりません。

  • 建築物の一部に製造工程等を形成する機械又は装置が設置されている場合の生産施設面積の算定はどのようにしますか?
  • 原則として、当該建築物の全水平投影面積となります。
    例外的に、同一建築物内の原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部門の事務所又は食堂であって壁で明確に仕切られることにより実質的に別の建築物とみなされるものがある場合は、当該床面積を除いた面積とすることができます。

  • 1階が倉庫、2階が生産施設の場合はどのように算定しますか?
  • 当該建築物のいずれかの階に生産施設が設置されていれば、当該建築物は生産施設となります。したがって、当該建築物の水平投影面積を生産施設面積とします。

  • 太陽光発電施設は緑地以外の環境施設となりますか?
  • 売電用、自家発電用ともに、「環境施設」と位置づけます。

 

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