地域雇用開発助成金

最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。 和歌山労働局職業対策課 TEL 073-488-1161

 

 雇用機会が特に不足している地域(過疎等雇用改善地域)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

1. 主な受給要件

1回目の支給 受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。

  1. 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出
  2. 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(最長18か月間)に設置・整備

    助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る。

  3. ハローワーク等の紹介により常時雇用する雇用保険一般被保険者を雇用

    3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること。

  4. 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加

    設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること。

2回目・3回目の支給 受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。

  1. 雇用保険一般被保険者数の維持

    第2回目および第3回目の支給基準日における雇用保険一般被保険者の数が、完了日における数を下回っていないこと。

  2. 支給対象数の維持

    第2回目および第3回目の支給基準日における支給対象者の数が、完了日における数を下回っていないこと。

  3. 支給対象者の職場定着

    完了日以降に離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下であること。

2. 受給額

対象労働者の人数及び設置・整備に要した費用に応じて、1年ごとに最大3年間(3回)支給。1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額を上乗せ。また、創業の場合は、初回の支給時に( )内の額を支給。
下表の額は左額が基本額、右額が「雇用開発助成金共通の要件」に定めている生産性要件を満たした事業主に対して支給する額。

設置・整備に要した費用 支給対象者の増加数[( )内は創業の場合の初回のみ適用]
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
48万円/60万円
(100万円)
76万円/96万円
(160万円)
143万円/180万円
(300万円)
285万円/360万円
(600万円)
1,000万円以上
3,000万円未満
57万円/72万円
(120万円)
95万円/120万円
(200万円)
190万円/240万円
(400万円)
380万円/480万円
(800万円)
3,000万円以上
5,000万円未満
86万円/108万円
(180万円)
143万円/180万円
(300万円)
285万円/360万円
(600万円)
570万円/720万円
(1,200万円)
5,000万円以上 114万円/144万円
(240万円)
190万円/240万円
(400万円)
380万円/480万円
(800万円)
760万円/960万円
(1,600万円)

※ 過疎等雇用改善地域
海南市(旧海草郡下津町の区域)・紀の川市(旧那賀郡粉河町・旧同郡那賀町・旧同郡桃山町の区域)
紀美野町・かつらぎ町・九度山町・高野町(令和4年4月1日現在)

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