地域雇用開発助成金
最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。 和歌山労働局職業対策課 TEL 073-488-1161
雇用機会が特に不足している地域(過疎等雇用改善地域※)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
1. 主な受給要件
1回目の支給 受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出
-
事業の用に供する施設や設備を計画期間内(最長18か月間)に設置・整備
■助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る。
-
ハローワーク等の紹介により常時雇用する雇用保険一般被保険者を雇用
■3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること。
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事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
■設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること。
2回目・3回目の支給 受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。
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雇用保険一般被保険者数の維持
■第2回目および第3回目の支給基準日における雇用保険一般被保険者の数が、完了日における数を下回っていないこと。
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支給対象数の維持
■第2回目および第3回目の支給基準日における支給対象者の数が、完了日における数を下回っていないこと。
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支給対象者の職場定着
■完了日以降に離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下であること。
2. 受給額
対象労働者の人数及び設置・整備に要した費用に応じて、1年ごとに最大3年間(3回)支給。1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額を上乗せ。また、創業の場合は、初回の支給時に( )内の額を支給。
下表の額は左額が基本額、右額が「雇用開発助成金共通の要件」に定めている生産性要件を満たした事業主に対して支給する額。
設置・整備に要した費用 | 支給対象者の増加数[( )内は創業の場合の初回のみ適用] | |||
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3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300万円以上 1,000万円未満 |
48万円/60万円 (100万円) |
76万円/96万円 (160万円) |
143万円/180万円 (300万円) |
285万円/360万円 (600万円) |
1,000万円以上 3,000万円未満 |
57万円/72万円 (120万円) |
95万円/120万円 (200万円) |
190万円/240万円 (400万円) |
380万円/480万円 (800万円) |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
86万円/108万円 (180万円) |
143万円/180万円 (300万円) |
285万円/360万円 (600万円) |
570万円/720万円 (1,200万円) |
5,000万円以上 | 114万円/144万円 (240万円) |
190万円/240万円 (400万円) |
380万円/480万円 (800万円) |
760万円/960万円 (1,600万円) |
※ 過疎等雇用改善地域
海南市(旧海草郡下津町の区域)・紀の川市(旧那賀郡粉河町・旧同郡那賀町・旧同郡桃山町の区域)
紀美野町・かつらぎ町・九度山町・高野町(令和4年4月1日現在)