市町村の優遇制度

町村

海草郡

伊都郡

有田郡

日高郡

西牟婁郡

東牟婁郡

●それぞれの要件に合致すれば、国・県の優遇措置を併用可能です。
●地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除は、償却資産(構築物を除く)は対象となりません。

和歌山市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額
設置奨励金

【対象業種:A】
製造業(製造業・植物工場)、
物流関連業(物流業・卸売業・小売業)、
特定サービス業(旅館・ホテル業に係る事業)、
レクリエーション事業(遊園地・マリーナ業等)

 

【対象業種:Aの主な要件】

①投下固定資産総額(家屋・償却資産)
3,000万円以上

②新規雇用者(注1)数3人以上

③対象事業所の雇用者純増数3人以上

④小売業については、売場面積1,000㎡以上かつ
和歌山市が指定する区域内に立地すること

⑤旅館・ホテル業は、別途、異なる要件及び
限度額の設定あり

 

【対象業種:B】
情報サービス業、インターネット附随サービス業、
自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、
コールセンター業

 

【対象業種:Bの主な要件】

①新規雇用者(注1)数5人以上

②対象事業所の雇用者純増数5人以上

③正社員の人数が21人以上

④直近決算月時の売上が正社員1人あたり1,200万円以上

固定資産税・都市計画税相当額の3倍
(対象となる土地・建物・償却資産)

※投下固定資産100億円以下の場合

初年度のみ 2億円

固定資産税・都市計画税相当額
(対象となる土地・建物・償却資産)

※投下固定資産100億円を超え、
旅館・ホテル業以外の場合

3年間

各年度2億円

固定資産税・都市計画税相当額
(対象となる土地・建物・償却資産)

※投下固定資産100億円を超え、
新規雇用者が500人以上であり、
旅館・ホテル業以外の場合

5年間

各年度2憶円

雇用奨励金

新規雇用者1人につき60万円

初年度のみ

4,000万円

新規雇用者1人につき60万円

※新規雇用者が500人以上で、
そのうち市外事業所から転勤転入した者の
割合が6割を超える場合

初年度のみ

1億円

環境整備奨励金

新設等に伴い新たに設置した
緑地に係る工事費用の50%

初年度のみ

1,000万円

用地取得奨励金

対象建物で最大面積の階の床面積の
2倍相当分までの用地取得費用の10%
市内間移設の場合は旧事業所用地の
面積を対象用地面積から控除

初年度のみ

2億円

オフィス奨励金
【対象業種:Bのみ】

オフィス賃借費用の50%を36カ月分

※和歌山市が指定する区域内の立地に
限る

3年間

各年度
1,000万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

(注1)新規雇用者…市内在住者または市外事業所から転勤転入した者で雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入者、かつ雇用契約に期間の定めのない者

 

 

海南市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額
企業立地促進助成金

[対象施設]
製造業、物流関連業、情報通信業、宿泊業、
試験研究施設、オフィス施設

 

[主な要件]

①投下固定資産額(土地・家屋・償却資産の総額)
1億円超(中小企業は3,000万円超)

②新たな常用雇用者10人以上(中小企業は3人以上)

新設等に伴い取得した事業用地、
家屋及び事業の用に供する償却資産に
対する固定資産税額並びに都市計画税額。

3年間

限度額無し

雇用促進助成金

[主な要件]
企業立地促進助成金の要件を満たした上で、

①新事業所に新たに雇用された常用雇用者のうち、
1年以上継続して海南市に住所を有する者。

②既に雇用されている常用雇用者であって、
新設等に伴い新事業所に勤務している者のうち、
新たに海南市に転入し、1年以上継続して
海南市に住所を有する者。

①又は②の要件を満たす者
1人につき60万円

初年度のみ

4,000万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧下津町区域のみ)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

岩出市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
工場設置奨励金

[対象業種]
製造業、加工業

 

[主な要件]

①市の産業振興上適当と認めたもの

②投下固定資産総額2,700万円以上

③新たに雇用する常用雇用者20人以上
(うち5人以上は岩出市の住民)

④市税を完納していること

固定資産税相当額

3年間

限度額なし

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

橋本市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
工場等立地奨励金

[対象業種]
製造業・物流関連業・宿泊業

     

[主な要件]

①投下・増加固定資産総額5,000万円以上

②新規雇用者(※1)数5人以上

投下・増加固定資産(土地含む)に対する
固定資産税相当額(千円未満切捨て)

5年間

4億円
(累計4億円)

[主な要件]

①投下・増加固定資産総額50億円以上

②新規雇用者(※1)数25人以上

投下・増加固定資産(土地含む)に対する
固定資産税相当額(千円未満切捨て)

5年間

8億円
(累計8億円)

[主な要件]

①投下・増加固定資産総額100億円以上

②新規雇用者(※1)数50人以上

投下・増加固定資産(土地含む)に対する
固定資産税相当額(千円未満切捨て)

5年間

50億円
(累計50億円)

オフィス・研究施設
経営支援奨励金

[対象業種]
情報通信業、学術・開発研究機関

 

[主な要件]

①新規雇用者(※1)数5人以上

②新規雇用者(※1)の内1人以上は大卒以上の者

施設賃借料の30%(千円未満切捨て)

3年間

各年度
1,000万円

オフィス・研究施設
立地奨励金

[対象業種]
情報通信業、学術・開発研究機関

 

[主な要件]

①投下・増加固定資産総額1,000万円以上

②新規雇用者(※1)数5人以上

③新規雇用者(※1)の内1人以上は大卒以上の者

投下・増加固定資産(土地含む)に対する
固定資産相当額の60%(千円未満切捨て)

3年間

3,000万円
(累計3,000万円)

特定物流施設
立地奨励金

[対象業種]
特定物流施設(※2)

     

[主な要件]
①投下・増加固定資産総額(建物・設備)10億円以上
②新規雇用者(※1)数5人以上
③和歌山県の誘致対象業種であり、協定を締結する企業

投下・増加固定資産に対する
固定資産税相当額(土地を含む)
(千円未満切捨て)

5年間

4億円
(累計4億円)

[主な要件]
①投下・増加固定資産総額(建物・設備)50億円以上
②新規雇用者(※1)数25人以上
③和歌山県の誘致対象業種であり、協定を締結する企業

投下・増加固定資産に対する
固定資産税相当額(土地を含む)
(千円未満切捨て)

5年間

8億円
(累計8億円)

[主な要件]
①投下・増加固定資産総額(建物・設備)100億円以上
②新規雇用者(※1)数50人以上
③和歌山県の誘致対象業種であり、協定を締結する企業

投下・増加固定資産に対する
固定資産税相当額(土地を含む)
(千円未満切捨て)

5年間

50億円
(累計50億円)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業 ②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)以上

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)以上

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

(※1)新規雇用者…市内在住者又は対象施設で勤務するために市外から転入した者で雇用保険加入者

(※2)特定物流施設…「貨物運送取扱業」、「製造業」「卸売業」又は「小売業」を営む事業者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、高度な物流施設を有する施設。

 

 

紀の川市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
立地促進奨励金

[主な要件]
(新設の場合)

①投下固定資産3億円以上

②新設に伴い新たに常雇する従業員5人以上

 

(移設・増設の場合)

①投下固定資産1億円以上

②移設・増設に伴い新たに常雇する従業員5人以上

前年度納付固定資産税相当額、
都市計画税相当額
(千円以下切捨て)

※前年度納付固定資産税のうち
新設・移設・増設対象部分のみ

5年間

限度額なし

雇用促進奨励金

[主な要件]
(新設の場合)

①投下固定資産3億円以上

②新設に伴い新たに常雇する従業員5人以上

③②のうち交付基準日以降1年以上継続して
雇用している地元雇用者

 

(移設・増設の場合)

①投下固定資産1億円以上 

②移設・増設に伴い新たに常雇する従業員5人以上

③②のうち交付基準日以降1年以上継続して
雇用している地元雇用者

新規地元雇用者数×50万円
※純増分で換算

3年間

3,000万円

事業所設置奨励金

[主な要件]

①投下固定資産3億円以上

②新設に伴い新たに常雇する従業員5人以上

投下固定資産額の5%

初回のみ

5,000万円

宿泊施設建築奨励金

[対象業種]

宿泊施設事業(ホテル・旅館)

[主な要件]

宿泊施設の新築のための投下固定資産総額が
3億円以上であること。

新築に要した建築費用のうち、
100分の10に相当する額

新築したとき

3,000万円

宿泊施設立地奨励金

[主な要件]

宿泊施設の新築のための投下固定資産総額が
3,000万円以上であること。
また、増築の場合は1,000万円以上であること。

新築又は増築した宿泊施設に
係る固定資産税及び
都市計画税の合計額

(注1)

限度額なし

雇用促進奨励金
(宿泊施設立地奨励金関係)

[主な要件]

宿泊施設建築奨励金の奨励措置要件を満たし、
かつ、新規常用雇用者を雇用していること。

新規常用雇用者の人数に
15万円を乗じて得た額

営業日後
1年を経過
したとき

150万円

地域資源活用奨励金

[主な要件]

紀の川市産の農産物を宿泊者に提供して
いること。

紀の川市産の農産物を
購入した費用

(注2)

年30万円

地域環境保全
対策奨励金

[主な要件]

宿泊施設建築奨励金の奨励措置要件を満たし、
かつ、周辺環境対策、周辺防災対策又は
周辺景観保全対策を講じること。

左欄の対策のための施設
及び設備に要した費用

新築したとき

3,000万円

DX推進支援補助金

・農業者でない者
・紀の川市に事業所を有する者
・市税等を滞納していない者
・暴力団と密接な関係を有していない者
・市からの商工業者向けメール配信を受信する者

※補助対象事業に要する経費のうちパソコン、
タブレット、スマートフォン等の端末の
購入経費及びシステム使用料等の運用経費に
ついては補助対象外

DX推進に向けた現状診断及び実施計画策定

導入したとき

50万円

DXに関する自社研修開催

5万円

DXに関する外部研修参加

テレワーク等のリモートワーク環境整備
(正社員5名以上の環境整備に限る)

20万円

先端設備等導入計画の認定を受けた設備
導入のうち、DX化による生産性向上が
見込まれる設備導入

50万円

先端設備等導入計画の認定の対象と
ならない設備導入のうち、DX化による
生産性向上が見込まれる設備導入

10万円

ECサイトの導入又はホームページの開設

(全て補助率1/2)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]①製造業②旅館業(下宿営業除く)③農林水産物等販売業④情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧打田町・旧貴志川町地区を除く)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

(注1)営業日後、初めて課税された固定資産税及び都市計画税を納付した年度の翌年度から起算して新築は10年間、増築は5年間
(注2)営業日後、初めて課税された固定資産税及び都市計画税を納付した年度の翌年度から起算して5年間。

 

 

有田市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
立地促進助成金

[対象業種]
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、
運輸業、サービス業及び保養施設

 

[主な要件]

①投下固定資産総額3億円以上
(中小企業は3,000万円以上)

②施設の新設に伴う新規雇用人数
10人以上(中小企業は3人以上)

1,2,3年度固定資産税額×100/100相当額
4年度固定資産税額×50/100相当額
5年度固定資産税額×30/100相当額

5年間

1億5,000万円
(1億5,000万円)

雇用促進助成金

新規地元雇用者数×15万円

初年度のみ

限度額なし

借地費用助成金

賃料×5/100

5年間

500万円
(2,500万円)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

紀美野町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

田辺市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
事業所等
設置奨励金

[対象業種]
製造業

 

[主な要件]
・投下固定資産総額1億円以上
・新規雇用者及び転入雇用者10人以上

 

《中小企業の場合》
・投下固定資産総額3,000万円以上
・新規雇用者及び転入雇用者5人以上

 

 

[対象業種]
情報通信業及び特定サービス業

 

[主な要件]
・投下固定資産総額3,000万円以上
・新規雇用者及び転入雇用者3人以上

 

《中小企業の場合》
・投下固定資産総額1,000万円以上
・新規雇用者及び転入雇用者3人以上

 

《県との立地協定による場合》

・対象業種のうち市長が認めるものに
ついては、新規雇用者及び
転入雇用者3人以上の要件のみ

固定資産納税額相当額

※下欄①に該当する場合、
固定資産納税額の1/2相当額
(3年間)

5年間

限度額なし

①県との立地協定に基づく
製造業の施設を新規立地した
場合で、投下固定資産総額が
1億円を超えるとき、投下固定
資産総額の10%相当額

初年度のみ

3,000万円

②県との立地協定に基づく
情報通信業及び
特定サービス業の施設を
新規立地した場合で、
施設の改修を行ったとき、
その改修に要した費用の
1/3相当額

初年度のみ

500万円

雇用奨励金

新規地元雇用者数×15万円

※1年以上の継続雇用者を
対象とし、2年目以降は
純増分

3年間

1,500万円
(1,500万円)

経営支援奨励金

県融資制度のうち、
新規開業資金又は
成長サポート資金の
利用に伴う信用保証料
相当額

初年度のみ

限度額なし

①県との立地協定に基づく
製造業の施設を新規立地した
場合で、投下固定資産総額が
5億円以上、かつ新規雇用者
及び転入雇用者20人以上を
継続して雇用したとき、
水道使用料に次の割合を
乗じて得た額
(1)5年目まで 1/2
(2)6年目 2/5
(3)7年目 3/10
(4)8年目 1/5
(5)9年目 1/10

9年間

2ヶ月当たり
20万円

②県との立地協定に基づく
情報通信業及び
特定サービス業の施設
(コールセンター、
データセンターを除く。)
を新規立地した場合で、
操業開始後1年以内に3人以上を
継続して雇用したとき、
民間施設の賃借料の
50%相当額

※県のオフィス賃借補助金を
受けている場合は、
25%相当額

3年間

各期間
1,000万円
(3,000万円)

③県との立地協定に基づく
情報通信業及び
特定サービス業の施設
(コールセンター、
データセンター)を
新規立地した場合で、
操業開始後1年以内に3人以上を
継続して雇用したとき、
民間施設賃借料の50%及び
通信回線使用料の50%相当額

※県のオフィス賃借補助金、
通信補助金を受けている場合は、
25%相当額

指定公用地
無償貸与

[対象業種]
製造業

 

[主な要件]
《県との立地協定による場合》
・投下固定資産総額5億円以上
・新規雇用者及び転入雇用者20人以上

 

[対象業種]
情報通信業及び特定サービス業

 

[主な要件]
《県との立地協定による場合》
・投下固定資産総額2億円以上
・新規雇用者及び転入雇用者10人以上

市が指定した市有地を
無償にて貸与

7年間

事業所等設置
奨励金(市内移転)

[対象業種]
製造業

 

[主な要件]
・正社員数21人以上
・直近決算期の年間売上高が正社員
1人あたり2,000万円以上
・投下固定資産総額1億円
(中小企業の場合は3,000万円)以上

 

固定資産税額相当額

5年間

限度額なし

投下固定資産総額が1億円を超えるとき、
投下固定資産総額の10%相当額

初年度のみ

3,000万円

[対象業種]
情報通信業及び特定サービス業

 

[主な要件]
・正社員数21人以上
・直近決算期の年間売上高が正社員
1人あたり1,200万円以上
・投下固定資産総額3,000万円
(中小企業の場合は1,000万円)以上

固定資産税額相当額

5年間

限度額なし

施設の改修を行ったとき、その改修に
要した費用の1/3相当額

初年度のみ

500万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧田辺市を除く)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業除く)、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

御坊市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
企業立地促進助成金

[対象施設]

製造施設、試験研究施設、
情報通信施設、流通関連施設
(御坊工業団地、日高港湾企業用地、熊野企業用地)

[主な要件]

①固定資産評価額1億円以上
(中小企業は3,000万円以上、
情報通信施設は1,000万円以上)

②増加常用従業員10人以上
(中小企業は5人以上)

③市長と環境保全協定を締結すること

※日高港工業団地の場合は上記に限らない

固定資産納税額相当額×1/2

10年間

5億円(※1)
(5億円)

雇用促進助成金

増加常用従業員数×15万円(50人限度)

初年度のみ

750万円

借地費用助成金(※2)

賃料に5/100を乗じた額

5年間

500万円
(2,500万円)
(※1)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業を除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

(※1)企業立地促進助成金と借地費用助成金を併せて受ける事業者は、合計額が5億円を限度とする。
(※2)借地費用助成金は、御坊工業団地、日高港湾企業用地及び熊野企業用地に限る。

 

 

新宮市

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
事業所等設置補助

[対象業種]
製造業、研究開発施設

※新宮港第二期工業用地については、
食料品製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、
家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、
窯業・土石製品製造業、非鉄金属製品製造業、
金属製品製造業、道路貨物運送業、水運業、
倉庫業、運輸に附帯するサービス業、
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業

 

[主な要件]

①対象固定資産5,000万円以上

②新規地元雇用者10人以上
(新宮港第二期工業用地は5人以上)

初年度:対象固定資産税額×100%
2年度:対象固定資産税額×75%
3年度:対象固定資産税額×50%
過疎法など適用の場合は上記に
1/2を乗じて得た額

3年間

限度額なし

用地取得補助

[対象業種]
上記「事業所等設置補助」と同じ

 

[主な要件]

①取得後3年以内の操業開始

②製造業・研究開発施設3,000㎡以上

③その他5,000㎡以上

④新規地元雇用者10人以上
(新宮港第二期工業用地は5人以上)

取得価格×10%

初年度のみ

新宮港第二期
工業用地
5,000万円
その他
3,000万円

雇用奨励補助

[対象業種]
上記「事業所等設置補助」と同じ

 

[主な要件]

①対象固定資産5,000万円以上

②新規地元雇用者10人以上
(新宮港第二期工業用地は5人以上)

新規地元雇用者数×30万円

初年度のみ

3,000万円

緑地整備補助

[主な要件]
用地取得後3年以内に緩衡緑地帯を整備したもの

緑地整備に要した経費×50%

初年度のみ

500万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

かつらぎ町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

九度山町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

高野町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

湯浅町

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
企業立地助成金

[対象業種]
日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)
に掲げる大分類AからRまでに係る
風俗営業・宗教活動・政治活動などの事業を行う
施設を除く工場、作業所、事務所、店舗等

 

[主な要件]
①協定の締結日から起算して3年以内に着手
②新規雇用者3人以上

1,2,3年度固定資産税×100/100相当額
4年度固定資産税×50/100相当額
5年度固定資産税×30/100相当額

5年間

5,000万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

広川町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産及 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

有田川町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧吉備町を除く)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]物品の製造加工

[適用要件]製造加工事業用設備等の取得額1,000万円超 新規常用雇用者10人以上等

 

 

美浜町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧吉備町を除く)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

日高町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業(下宿業は除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

由良町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

印南町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

みなべ町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧吉備町を除く)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

日高川町

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
日高川町
企業立地促進
対策要綱

[対象業種]
製造業

 

[主な要件]

①投下固定資産2,500万円以上

②新規雇用者が、新設は10人増設は5人以上

③3年以内に操業を開始

従業員数  5 〜 9人 100万円
10〜19人 200万円
20〜39人 300万円
40〜59人 400万円
60〜99人 500万円
100人以上 600万円
増設の場合は1/2の額

初年度のみ

600万円

新増設に要する借入資金の貸付利率の2%の範囲

3年間

100万円(300万円)

町の借地基準額の1/2の範囲

3年間

個別算定

新増設に要するインフラ整備に要した費用

適宜

500万円(500万円)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

白浜町

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
企業誘致促進助成金

[主な要件]
3人以上の正社員雇用

・閉鎖中の宿泊施設を取得した場合固定資産税の
1/2相当額

・新たに新増設した場合固定資産税の2/5相当額

5年間

限度額なし

雇用奨励金

[主な要件]
①3人以上の正社員雇用
②投下固定資産(土地、家屋)を取得すること

新規地元雇用者数×10万円(正社員)

初年度のみ

1,000万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照(旧白浜町を除く)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

上富田町

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
事業所等設置奨励金

[主な要件]
償却資産取得額2,700万円以上

固定資産税納税額

3年間

限度額なし

用地取得奨励金

[主な要件]

①用地取得後2年以内に操業開始

②事業用地面積3,000㎡以上
(中小企業は1,000㎡以上)

③常用雇用者数10人以上(中小企業5人以上)

用地取得価格×10%

初年度のみ

3,000万円

経営安定奨励金

[主な要件]
町内商工業者で県信用保証協会の経営安定関連特別
保証融資のうち経営支援資金を受けた者

県信用保証協会への
信用保証料を保証期間で
除した額の1/2

初年度のみ

限度額なし

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域印)参照

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

すさみ町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

那智勝浦町

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
那智勝浦町雇用奨励金

[主な要件]
2人以上の正社員雇用
(うち少なくとも1人は新規地元雇用従業員の雇用が必要)

雇用した正社員数×20万円

初年度のみ

200万円

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

太地町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

古座川町

助成金等 対象者の要件 内容(補助率等) 適用期間 限度額(累計限度額)
工場設置奨励

[主な要件]
工場の新設のため、投下した固定資産の
取得額が2,000万円を超え、かつ、
常時雇用する従業員の数が20人以上
(奨励措置の適用を受けるのには、
問い合わせが必要)

①土地の貸与 ②建物の貸与 ③環境の整備

※①及び②にあっては、3年を限度として、
無償又は時価より低い価格で貸与する
ことができるものとする。
ただし、新設の建物については、
適用しない。

3年間

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、旅館業
[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

北山村

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

 

 

串本町

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の承認を受けたものに限る。)

[適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

[適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域印)参照

固定資産税
課税免除(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型)

[適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円
(中小事業者1,900万円)超

固定資産税
不均一課税
(3〜5年間)

[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等)

[適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
償却資産 ※設備の種類によって要件が異なります。

固定資産税
不均一課税(3年間)

[対象業種]宿泊施設等を設置する企業

[適用要件]①固定資産取得額1億円超②新規常時雇用10人超

 

 

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