市町村の優遇制度
市
町村
海草郡
伊都郡
有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
●それぞれの要件に合致すれば、国・県の優遇措置を併用可能です。
●地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除は、償却資産(構築物を除く)は対象となりません。
和歌山市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
設置奨励金 | 【対象業種:A】
【対象業種:Aの主な要件】 ①投下固定資産総額(家屋・償却資産) ②新規雇用者(注1)数3人以上 ③対象事業所の雇用者純増数3人以上 ④小売業については、売場面積1,000㎡以上かつ ⑤旅館・ホテル業は、別途、異なる要件及び
【対象業種:B】
【対象業種:Bの主な要件】 ①新規雇用者(注1)数5人以上 ②対象事業所の雇用者純増数5人以上 ③正社員の人数が21人以上 ④直近決算月時の売上が正社員1人あたり1,200万円以上 |
固定資産税・都市計画税相当額の3倍 ※投下固定資産100億円以下の場合 |
初年度のみ | 2億円 |
固定資産税・都市計画税相当額 ※投下固定資産100億円を超え、 |
3年間 |
各年度2億円 |
||
固定資産税・都市計画税相当額 ※投下固定資産100億円を超え、 |
5年間 |
各年度2憶円 |
||
雇用奨励金 | 新規雇用者1人につき60万円 |
初年度のみ |
4,000万円 |
|
新規雇用者1人につき60万円 ※新規雇用者が500人以上で、 |
初年度のみ |
1億円 |
||
環境整備奨励金 | 新設等に伴い新たに設置した |
初年度のみ |
1,000万円 |
|
用地取得奨励金 | 対象建物で最大面積の階の床面積の |
初年度のみ |
2億円 |
|
オフィス奨励金 【対象業種:Bのみ】 |
オフィス賃借費用の50%を36カ月分 ※和歌山市が指定する区域内の立地に |
3年間 |
各年度 |
|
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
(注1)新規雇用者…市内在住者または市外事業所から転勤転入した者で雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入者、かつ雇用契約に期間の定めのない者
海南市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
企業立地促進助成金 | [対象施設]
[主な要件] ①投下固定資産額(土地・家屋・償却資産の総額) ②新たな常用雇用者10人以上(中小企業は3人以上) |
新設等に伴い取得した事業用地、 |
3年間 |
限度額無し |
雇用促進助成金 | [主な要件] ①新事業所に新たに雇用された常用雇用者のうち、 ②既に雇用されている常用雇用者であって、 |
①又は②の要件を満たす者 |
初年度のみ |
4,000万円 |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧下津町区域のみ) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
岩出市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
工場設置奨励金 | [対象業種]
[主な要件] ①市の産業振興上適当と認めたもの ②投下固定資産総額2,700万円以上 ③新たに雇用する常用雇用者20人以上 ④市税を完納していること |
固定資産税相当額 |
3年間 |
限度額なし |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
橋本市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
工場等立地奨励金 | [対象業種] |
|||
[主な要件] ①投下・増加固定資産総額5,000万円以上 ②新規雇用者(※1)数5人以上 |
投下・増加固定資産(土地含む)に対する |
5年間 |
4億円 |
|
[主な要件] ①投下・増加固定資産総額50億円以上 ②新規雇用者(※1)数25人以上 |
投下・増加固定資産(土地含む)に対する |
5年間 |
8億円 |
|
[主な要件] ①投下・増加固定資産総額100億円以上 ②新規雇用者(※1)数50人以上 |
投下・増加固定資産(土地含む)に対する |
5年間 |
50億円 |
|
オフィス・研究施設 経営支援奨励金 |
[対象業種]
[主な要件] ①新規雇用者(※1)数5人以上 ②新規雇用者(※1)の内1人以上は大卒以上の者 |
施設賃借料の30%(千円未満切捨て) |
3年間 |
各年度 |
オフィス・研究施設 立地奨励金 |
[対象業種]
[主な要件] ①投下・増加固定資産総額1,000万円以上 ②新規雇用者(※1)数5人以上 ③新規雇用者(※1)の内1人以上は大卒以上の者 |
投下・増加固定資産(土地含む)に対する |
3年間 |
3,000万円 |
特定物流施設 立地奨励金 |
[対象業種] |
|||
[主な要件] |
投下・増加固定資産に対する |
5年間 |
4億円 |
|
[主な要件] |
投下・増加固定資産に対する |
5年間 |
8億円 |
|
[主な要件] |
投下・増加固定資産に対する |
5年間 |
50億円 |
|
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業 ②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
(※1)新規雇用者…市内在住者又は対象施設で勤務するために市外から転入した者で雇用保険加入者
(※2)特定物流施設…「貨物運送取扱業」、「製造業」「卸売業」又は「小売業」を営む事業者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、高度な物流施設を有する施設。
紀の川市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
立地促進奨励金 | [主な要件] ①投下固定資産3億円以上 ②新設に伴い新たに常雇する従業員5人以上
(移設・増設の場合) ①投下固定資産1億円以上 ②移設・増設に伴い新たに常雇する従業員5人以上 |
前年度納付固定資産税相当額、 ※前年度納付固定資産税のうち |
5年間 |
限度額なし |
雇用促進奨励金 | [主な要件] ①投下固定資産3億円以上 ②新設に伴い新たに常雇する従業員5人以上 ③②のうち交付基準日以降1年以上継続して
(移設・増設の場合) ①投下固定資産1億円以上 ②移設・増設に伴い新たに常雇する従業員5人以上 ③②のうち交付基準日以降1年以上継続して |
新規地元雇用者数×50万円 |
3年間 |
3,000万円 |
事業所設置奨励金 | [主な要件] ①投下固定資産3億円以上 ②新設に伴い新たに常雇する従業員5人以上 |
投下固定資産額の5% |
初回のみ |
5,000万円 |
宿泊施設建築奨励金 | [対象業種] 宿泊施設事業(ホテル・旅館) [主な要件] 宿泊施設の新築のための投下固定資産総額が |
新築に要した建築費用のうち、 |
新築したとき |
3,000万円 |
宿泊施設立地奨励金 | [主な要件] 宿泊施設の新築のための投下固定資産総額が |
新築又は増築した宿泊施設に |
(注1) |
限度額なし |
雇用促進奨励金 (宿泊施設立地奨励金関係) |
[主な要件] 宿泊施設建築奨励金の奨励措置要件を満たし、 |
新規常用雇用者の人数に |
営業日後 |
150万円 |
地域資源活用奨励金 | [主な要件] 紀の川市産の農産物を宿泊者に提供して |
紀の川市産の農産物を |
(注2) |
年30万円 |
地域環境保全 対策奨励金 |
[主な要件] 宿泊施設建築奨励金の奨励措置要件を満たし、 |
左欄の対策のための施設 |
新築したとき |
3,000万円 |
DX推進支援補助金 | ・農業者でない者 ※補助対象事業に要する経費のうちパソコン、 |
DX推進に向けた現状診断及び実施計画策定 |
導入したとき |
50万円 |
DXに関する自社研修開催 |
5万円 |
|||
DXに関する外部研修参加 |
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テレワーク等のリモートワーク環境整備 |
20万円 |
|||
先端設備等導入計画の認定を受けた設備 |
50万円 |
|||
先端設備等導入計画の認定の対象と |
10万円 |
|||
ECサイトの導入又はホームページの開設 |
||||
(全て補助率1/2) |
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固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]①製造業②旅館業(下宿営業除く)③農林水産物等販売業④情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧打田町・旧貴志川町地区を除く) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
(注1)営業日後、初めて課税された固定資産税及び都市計画税を納付した年度の翌年度から起算して新築は10年間、増築は5年間
(注2)営業日後、初めて課税された固定資産税及び都市計画税を納付した年度の翌年度から起算して5年間。
有田市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
立地促進助成金 | [対象業種]
[主な要件] ①投下固定資産総額3億円以上 ②施設の新設に伴う新規雇用人数 |
1,2,3年度固定資産税額×100/100相当額 |
5年間 |
1億5,000万円 |
雇用促進助成金 | 新規地元雇用者数×15万円 |
初年度のみ |
限度額なし |
|
借地費用助成金 | 賃料×5/100 |
5年間 |
500万円 |
|
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業 [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
紀美野町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
田辺市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
事業所等 設置奨励金 |
[対象業種]
[主な要件]
《中小企業の場合》
[対象業種]
[主な要件]
《中小企業の場合》
《県との立地協定による場合》 ・対象業種のうち市長が認めるものに |
固定資産納税額相当額 ※下欄①に該当する場合、 |
5年間 |
限度額なし |
①県との立地協定に基づく |
初年度のみ |
3,000万円 |
||
②県との立地協定に基づく |
初年度のみ |
500万円 |
||
雇用奨励金 | 新規地元雇用者数×15万円 ※1年以上の継続雇用者を |
3年間 |
1,500万円 |
|
経営支援奨励金 | 県融資制度のうち、 |
初年度のみ |
限度額なし |
|
①県との立地協定に基づく |
9年間 |
2ヶ月当たり |
||
②県との立地協定に基づく ※県のオフィス賃借補助金を |
3年間 |
各期間 |
||
③県との立地協定に基づく ※県のオフィス賃借補助金、 |
||||
指定公用地 無償貸与 |
[対象業種]
[主な要件]
[対象業種]
[主な要件] |
市が指定した市有地を |
7年間 |
|
事業所等設置 奨励金(市内移転) |
[対象業種]
[主な要件]
|
固定資産税額相当額 |
5年間 |
限度額なし |
投下固定資産総額が1億円を超えるとき、 |
初年度のみ |
3,000万円 |
||
[対象業種]
[主な要件] |
固定資産税額相当額 |
5年間 |
限度額なし |
|
施設の改修を行ったとき、その改修に |
初年度のみ |
500万円 |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧田辺市を除く) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業除く)、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
御坊市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
企業立地促進助成金 | [対象施設] 製造施設、試験研究施設、 [主な要件] ①固定資産評価額1億円以上 ②増加常用従業員10人以上 ③市長と環境保全協定を締結すること ※日高港工業団地の場合は上記に限らない |
固定資産納税額相当額×1/2 |
10年間 |
5億円(※1) |
雇用促進助成金 | 増加常用従業員数×15万円(50人限度) |
初年度のみ |
750万円 |
|
借地費用助成金(※2) | 賃料に5/100を乗じた額 |
5年間 |
500万円 |
|
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業(下宿営業を除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
(※1)企業立地促進助成金と借地費用助成金を併せて受ける事業者は、合計額が5億円を限度とする。
(※2)借地費用助成金は、御坊工業団地、日高港湾企業用地及び熊野企業用地に限る。
新宮市
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
事業所等設置補助 | [対象業種] ※新宮港第二期工業用地については、
[主な要件] ①対象固定資産5,000万円以上 ②新規地元雇用者10人以上 |
初年度:対象固定資産税額×100% |
3年間 |
限度額なし |
用地取得補助 | [対象業種]
[主な要件] ①取得後3年以内の操業開始 ②製造業・研究開発施設3,000㎡以上 ③その他5,000㎡以上 ④新規地元雇用者10人以上 |
取得価格×10% |
初年度のみ |
新宮港第二期 |
雇用奨励補助 | [対象業種]
[主な要件] ①対象固定資産5,000万円以上 ②新規地元雇用者10人以上 |
新規地元雇用者数×30万円 |
初年度のみ |
3,000万円 |
緑地整備補助 | [主な要件] |
緑地整備に要した経費×50% |
初年度のみ |
500万円 |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業 [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
かつらぎ町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
九度山町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
高野町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
湯浅町
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
企業立地助成金 | [対象業種]
[主な要件] |
1,2,3年度固定資産税×100/100相当額 |
5年間 |
5,000万円 |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
広川町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業 [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
有田川町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧吉備町を除く) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]物品の製造加工 [適用要件]製造加工事業用設備等の取得額1,000万円超 新規常用雇用者10人以上等 |
美浜町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧吉備町を除く) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
日高町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業(下宿業は除く)②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
由良町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
印南町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
みなべ町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧吉備町を除く) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
日高川町
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
日高川町 企業立地促進 対策要綱 |
[対象業種]
[主な要件] ①投下固定資産2,500万円以上 ②新規雇用者が、新設は10人増設は5人以上 ③3年以内に操業を開始 |
従業員数 5 〜 9人 100万円 |
初年度のみ |
600万円 |
新増設に要する借入資金の貸付利率の2%の範囲 |
3年間 |
100万円(300万円) |
||
町の借地基準額の1/2の範囲 |
3年間 |
個別算定 |
||
新増設に要するインフラ整備に要した費用 |
適宜 |
500万円(500万円) |
||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
白浜町
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
企業誘致促進助成金 | [主な要件] |
・閉鎖中の宿泊施設を取得した場合固定資産税の ・新たに新増設した場合固定資産税の2/5相当額 |
5年間 |
限度額なし |
雇用奨励金 | [主な要件] |
新規地元雇用者数×10万円(正社員) |
初年度のみ |
1,000万円 |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照(旧白浜町を除く) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
上富田町
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
事業所等設置奨励金 | [主な要件] |
固定資産税納税額 |
3年間 |
限度額なし |
用地取得奨励金 | [主な要件] ①用地取得後2年以内に操業開始 ②事業用地面積3,000㎡以上 ③常用雇用者数10人以上(中小企業5人以上) |
用地取得価格×10% |
初年度のみ |
3,000万円 |
経営安定奨励金 | [主な要件] |
県信用保証協会への |
初年度のみ |
限度額なし |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]①製造業、旅館業②農林水産物等販売業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 半島振興対策実施地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業 [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
すさみ町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業 [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
那智勝浦町
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
那智勝浦町雇用奨励金 | [主な要件] |
雇用した正社員数×20万円 |
初年度のみ |
200万円 |
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業 [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
太地町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
古座川町
助成金等 | 対象者の要件 | 内容(補助率等) | 適用期間 | 限度額(累計限度額) |
---|---|---|---|---|
工場設置奨励 | [主な要件] |
①土地の貸与 ②建物の貸与 ③環境の整備 ※①及び②にあっては、3年を限度として、 |
3年間 |
|
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、旅館業 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
北山村
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の確認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
串本町
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]県の承認を受けた地域経済牽引事業(主務大臣の承認を受けたものに限る。) [適用要件]建物、土地、構築物の取得額1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超) |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象業種]製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 [適用要件]税の優遇措置Ⅲ 過疎地域(★印)参照 |
|||
固定資産税 課税免除(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(移転型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象事業]認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って行う事業(拡充型) [適用要件]特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得額の合計額が3,800万円 |
|||
固定資産税 不均一課税 (3〜5年間) |
[対象事業]町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う事業(資本金1億円以下の中小企業者等) [適用要件]当該認定以降に新たに取得した労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される |
|||
固定資産税 不均一課税(3年間) |
[対象業種]宿泊施設等を設置する企業 [適用要件]①固定資産取得額1億円超②新規常時雇用10人超 |