工場立地法の届出についてのご案内

敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上の工場を新設又は変更する場合は「工場立地法」に基づき届出が必要です。

届出対象工場

業  種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)

規  模

敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上。

基 準

⑴生産施設

敷地面積の30〜65%以下(業種により異なります。)

⑵緑  地

敷地面積の20%以上

⑶環境施設

敷地面積の25%以上(緑地含む。)
25%のうち、20%以上は緑地が必要で、残り5%は緑地又は緑地以外の環境施設が必要です(緑地以外の環境施設とは、噴水・広場、運動場、太陽光パネル等をいいます)。また、敷地面積の15%以上の環境施設を敷地の周辺部に配置する必要があります。

※現に設置されている工場等が増改築を行う場合、一定の要件のもとに緑地及び環境施設の基準が緩和される場合があります。

届出が必要な場合

⑴新設届
(法第6条)

工場を新設する場合
(それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で敷地又は建築面積の増加により対象となる場合を含みます。)

⑵変更届
(法第8条、第12条)

下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合。
● 日本標準産業分類の他の小分類に属する業種となるようなとき。
● 準則に示す生産施設面積率等が変わるとき。
敷地面積が増減する場合。
建築面積が増減する場合。

 ※ただし、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要。

緑地・環境施設の面積が変更となる場合。

 ※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要。

届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合

 ※ただし、交代による代表者氏名の変更は届出を必要としません。

⑶承継届
(法第13条)

工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合。

届出期限

新設(変更):工事着手90日前までに市町村窓口に届出
(※ただし、短縮申請が認められた場合、30日に短縮可能)
申請様式等につきましては、各市町村担当窓口までお問い合わせください。

 

 

工場立地法Q&A

  • 面積はどのように算定しますか?
  • 投影法による水平投影面積で算定してください。

  • 緑地とはどのようなものですか?
  • 次のいずれかに該当する土地又は施設に設けられるものを言います。

    樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。

    低木又は芝、その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設。


  • 駐車場の整備に緑化ブロックを使用した場合は緑地となりますか?
  • 駐車場の緑化ブロック、屋上緑化、藤棚の下の駐車場は重複緑地として、緑地面積率の1/4までを限度として、緑地に算入できます。

  • 斜面地の緑地面積はどのように算定しますか?
  • その水平投影面積が緑地面積となります。

  • 芝生の上に太陽光発電施設を設置した場合、芝生は緑地とみとめられますか?
  • 芝生が適切に管理されれば、重複緑地として緑地面積率の1/4までを限度として緑地に算入できます。

  • 原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部の事務所、研究施設、受変電施設は生産施設にあたりますか?
  • 生産施設にあたりません。

  • 建築物の一部に製造工程等を形成する機械又は装置が設置されている場合の生産施設面積の算定はどのようにしますか?
  • 原則として、当該建築物の全水平投影面積となります。
    例外的に、同一建築物内の原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部門の事務所又は食堂であって壁で明確に仕切られることにより実質的に別の建築物とみなされるものがある場合は、当該床面積を除いた面積とすることができます。

  • 1階が倉庫、2階が生産施設の場合はどのように算定しますか?
  • 当該建築物のいずれかの階に生産施設が設置されていれば、当該建築物は生産施設となります。したがって、当該建築物の水平投影面積を生産施設面積とします。

  • 太陽光発電施設は緑地以外の環境施設となりますか?
  • 売電用、自家発電用ともに、「環境施設」と位置づけます。

 

 

建築確認の流れ(目安)

建築確認申請は、建築物を建てる場合に建築基準法に基づき必要な手続きです。

確認申請は、特定行政庁(県、和歌山市)もしくは、指定確認検査機関(民間)のいずれかに申請書を提出し、確認審査が行われます。また、建築物の規模や構造計算方法に応じて、構造計算適合性判定が必要になる場合があります。

確認申請により、建築基準法に適合していることが確認されると確認済証が交付され、その後、工事に着工することができます。

建築確認の流れ

※法改正等により、フローに変更が生じる場合がありますので、詳細は審査機関にお問い合わせください。

 

 

その他、事業所の設置にあたって関連する法律等

届出先等

和歌山市域:市環境政策課 ◎1 市産業廃棄物課、◎2 市一般廃棄物課
それ以外の地域(騒音・振動を除く):県立保健所→県環境管理課 ◎1、◎2 県立保健所→県循環型社会推進課
それ以外の地域(騒音・振動):各市町村環境担当課

 

環境関係

区分 対象施設 規制区域 規制の内容 届出等

大気汚染

大気汚染
防止法

ばい煙
発生施設

全域

ばい煙

硫黄酸化物

区域の区分ごとのK値規制
及び一部地域について
総量規制、燃料使用基準

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

ばいじん

施設の種類及び
規模ごとの濃度規制

有害物質

揮発性有機
化合物排出施設

揮発性有機化合物

施設の種類ごとの濃度規制

水銀排出施設

水銀

施設の種類及び
規模ごとの濃度規制

特定粉じん発生施設

特定粉じん

アスベスト等の濃度規制

一般粉じん発生施設

一般粉じん

構造・使用・管理の基準

施設の設置又は
変更前に届出

特定粉じん排出等作業

特定粉じん

アスベスト等の除去作業基準

工事着手の14日前
までに発注者が届出

解体・改修工事を
行う建築物等

特定粉じん

アスベスト含有の建材の
有無の事前調査

作業開始前までに
電子システムにより報告

県条例

硫黄酸化物及び
ばいじんに係る特定施設

全域

硫黄酸化物

区域の区分ごとのK値規制

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

ばいじん

濃度規制

有害物質に係る特定施設

有害物質

濃度規制

粉じんに係る特定施設

粉じん

設備基準、濃度規制

水質汚濁

水質汚濁
防止法

有害物質貯蔵指定施設

全域

構造基準

定期点検義務

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

有害物質使用特定施設

特定施設

公共用
水域

全域

濃度規制(一律基準)

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

条例に規定する
4水域

濃度規制
(一律基準及び条例による上乗せ基準)

指定地域
特定施設

瀬戸内海区域

※注①

濃度規制
(一律基準及び条例による上乗せ基準)
総量規制(COD、窒素、りん)
(排水量平均50㎥/日以上)

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

※注②

瀬戸内海
環境保全
特別措置法

特定施設

 

事業場からの
総排水量が
最大50㎥/日以上

瀬戸内海区域

※注①

濃度規制
(一律基準及び条例による上乗せ基準)
総量規制(COD、窒素、りん)
(排水量平均50㎥/日以上)

施設の設置許可、
変更許可等の申請
(事前評価書添付)

新設であれば
許可までに
最低3ヶ月以上

※注②

県条例

排出水に係る
特定施設

全域

濃度規制

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

騒音・振動

騒音規制法
振動規制法

特定施設

全域

区域の区分及び時間の区分ごとの騒音
又は振動の規制

施設の設置又は変更の
30日前までに届出

※注③

特定建設作業

工事着手の7日前
までに届出

※注③

県条例

騒音・振動に
係る特定施設

※注④

全域

施設の設置又は変更の
30日前までに届出

※注③

悪臭

悪臭防止法

全域

特定悪臭物質

区域の区分ごとの
濃度規制

ダイオ
キシン類

ダイオキシン類
対策特別措置法

特定施設

全域

濃度規制

施設の設置又は
変更の届出

受理後60日間の
実施の制限

廃棄物

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

産業廃棄物処理施設 ◎1

全域

処理施設の構造基準及び維持管理基準、
処理基準等

施設の設置又は
変更の許可

一般廃棄物処理施設 ◎2

※注① 瀬戸内海区域とは、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、日高町の一部、由良町の区域。

※注② 排水量平均50㎥/日以上の場合は、汚濁負荷量の測定手法の届出も別途必要になります。

※注③ 各市町村環境担当課へ届出。

※注④ 騒音規制法に基づく特定施設を設置している工場・事業場については、県条例に基づく騒音に係る特定施設の届出は不要。また、振動規制法に基づく特定施設を設置している工場・事業場については、県条例に基づく振動に係る特定施設の届出は不要。

 

用地取得・造成関係

法令等 内容 届出・許可申請等 届出先等

国土利用計画法

市街化区域 2,000㎡以上
その他都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

上記以上の面積の用地を取得した場合に届出が必要
(ただし、地方自治体・土地開発公社等の所有する土地は除く)

契約締結の日から
2週間以内

市町村

都市計画法
(開発許可)

市街化区域 1,000㎡以上
その他都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

上記以上の面積の開発行為(造成等)をする場合に許可が必要

建築確認申請前に許可が必要、
建築着工前に検査・公告を終えること

都市計画区域を有する市町村

市町村

都市計画区域を有しない市町村

市町村県都市政策課

土壌汚染対策法

3,000㎡(既に水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を
設置している工場・事業場にあっては900㎡)以上の土地を
形質変更(掘削、造成、切り土、盛り土)する場合に届出が必要

土地の形質変更に着手する30日前まで

和歌山市域

市環境政策課

それ以外の地域

県立保健所

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

指定区域(県HPに掲載)の土地を形質変更する場合に届出が必要

土地の形質変更に着手する30日前まで

和歌山市域

市産業廃棄物課、市一般廃棄物課

それ以外の地域

県立保健所

産業廃棄物の保管
及び土砂等の埋立
て等の不適正処理
防止に関する条例

事業を行う区域以外から搬入される土砂等による埋立て等を行う区域の
面積が3,000㎡以上の場合は許可が必要
(市町村の条例により3,000㎡未満であっても、許可が必要な
場合があります)

施工前に許可が必要

和歌山市域

市産業廃棄物課

それ以外の地域

県立保健所

※工業団地以外の土地に工場等を立地する場合などには、上記以外に必要な許可・届出があります。

消防関係

法令等 内容 届出・許可申請等 届出先等

消防法

危険物製造所等を設置する場合に許可が必要

設置前に許可が必要

各消防本部

高圧ガス保安法

高圧ガス製造事業所・貯蔵所等を設置する場合に許可・届出が必要

設置前に許可が必要
届出の場合は事業開始の20日前までに必要

和歌山市域

県危機管理・消防課

それ以外の地域

各消防本部

火薬類取締法

火薬の製造販売等を行う場合に許可が必要

事前に許可が必要

※この他にも許可・届出を必要とする場合があります。

建築関係

法令等 内容 届出・許可申請等 届出先等

建築基準法

建築物を建てる場合に必要(建設場所、規模、構造による)

着工前に確認が必要

和歌山市域

市建築指導課

それ以外の地域

県振興局建設部
県建築住宅課(海草振興局管内)

福祉のまちづくり条例

特定施設の建設を行う場合に、障害者や高齢者等が利用しやすい設計が必要
(床面積が3,000㎡以上の事務所、営業所及び工場は特定施設になります)

着工の30日前まで

建築物省エネ法

床面積が300㎡以上の非住宅建築物を建てる場合は省エネ基準
適合性判定、床面積が300㎡以上の住宅等を建てる場合は届出が必要

適合性判定は着工前、
届出は着工の21日前まで

景観条例

高さ13m超、又は建築面積1,000㎡超の建築物
高さ13m超、又は築造面積1,000㎡超の工作物
(和歌山市、田辺市、高野町、有田川町をのぞく)

※特定景観形成地域においては、届出規模が異なりますので、
県都市政策課へお問い合わせください。

着工の30日前まで

市町村
 ▼
県振興局建設部

県都市政策課(海南市、海草郡のみ)

※この他にも許可・届出を必要とする場合があります。

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